就業規則とは?

 会社の規律、従業員の労働条件、その他各種の定めを明文化したものをいいます。そして、御社の秩序を維持し社員が安心して働ける環境を整え、効率的に会社を経営するための非常に重要なものなのです。

 労働基準法では、従業員10人以上になったら就業規則を作成し届け出なければならないとされています。また、下の項目について就業規則を作成して、従業員の代表者の意見をもらった上で労働基準監督署に届け出なければなりません。

【絶対的必要記載事項】

①始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇

②交替制勤務においては就業時転換

③賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算、支払方法、締切り、支払時期、昇給

④退職(定年、自己都合退職、解雇)

【相対的必要記載事項】

①退職手当(適用範囲、決定、計算、支払方法、支払時期)

②臨時の賃金等(賞与)、最低賃金額

③食費、作業用品等の労働者負担

④安全・衛生

⑤職業訓練

⑥災害補償、業務外の傷病扶助

⑦表彰・制裁

⑧その他、事業場の労働者の全てに適用される事項

【任意的記載事項】

就業規則に記載することが義務づけられていないもので、法令や労働協約違反でなければ自由に記載することができる事項

 就業規則を上手く活用すると、守らなければならない事だけではなく、会社の考え・方針や、会社として積極的にやって欲しい事などが、社員にしっかり伝わり浸透するようになります。また、会社全体に周知することによって、スムーズな労務管理を実現したり、社員の安心感を促してモチベーションアップに貢献し会社利益を向上させたりと、会社を強くすることに繋がります。