就業規則作成のメリット!

 就業規則は会社の法律です。たとえ就業規則を作成する義務はない従業員10人未満の事業所でも、就業規則を作成したほうがメリットがあります。

① 労使のトラブルを事前に予防できる

労使のトラブルは年々増加の一途をたどっています。トラブルをできるだけ事前に防止するためには、まず就業規則がなければなりません。あなたの会社の従業員が、労働基準監督署に駆け込む前にしっかりとした就業規則を作っておく必要があるのです。万が一トラブルが発生しても、会社の法律である就業規則に基づき処理することが可能となります。

② 人件費を削減できる場合がある

繁閑の差が大きい事業所の場合、1年単位の変形労働時間制や1か月単位の変形労働時間制、社員が常時30人未満で小売業、旅館、料理店、飲食店では1週間単位の非定型労働時間制を導入することによって、1日の労働時間を10時間にすることも可能です。これは10時間労働をさせても、割増賃金を払う必要がないということです。

変形労働時間制をうまく利用することによって、合法的に人件費の削減ができます。

③ 社員が安心して働ける

労働条件が明示されている、育児や介護、病気の時に安心して休める制度がある、給与や退職金について明確に規定されている、などの会社のルールがきちんとあり、また確認したいときにいつでも確認できる状況にあることは、労働者の会社に対する信用度も増し、安心して働け、定着率もたかまります。

④ 助成金の申請に必要になる

助成金は、雇用保険に加入し条件を満たした場合に支給されます。融資などと異なり返済の必要は無く、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利ということができます。その助成金の中には、支給要件の中に就業規則に記載されていることが必要なものがあります。

実際、就業規則がないために不良社員を解雇したくても出来ない、懲戒処分をしたくても出来ない、という事例は後を絶ちません。

会社の健全性と発展性を考えるなら作るべきです。